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建設業の働き方改革はどこまで進んだ?2024年の残業上限規制と、求人票で確かめること

2024年4月から、建設業にも時間外労働の上限規制が適用されました。ただ、現場の実際は会社によって大きく違います。決まったことと、転職先を選ぶときに確かめたいことをまとめます。

2024年4月から適用された上限規制

建設業は、働き方改革関連法の時間外労働の上限規制が5年間猶予されていましたが、2024年4月1日から適用されています。

項目 上限
原則 月45時間・年360時間
特別条項がある場合(年) 年720時間以内
特別条項がある場合(月) 休日労働を含めて月100時間未満
特別条項がある場合(平均) 休日労働を含めて2〜6か月の平均がすべて80時間以内
月45時間を超えられる回数 年6回まで

災害の復旧・復興の工事では、「月100時間未満」と「平均80時間以内」は適用されません。違反した会社には罰則があります。

何が変わったか

  • 勤怠の記録が厳しくなった:現場での手書きの日報から、スマートフォンやICカードでの打刻に変える会社が増えています。
  • 書類仕事を事務所で分担:施工管理の書類作成を、事務所の担当や外部に任せる会社が出てきています。
  • 工期の見直し:2025年12月に全面施行された改正建設業法で、著しく短い工期での契約や、著しく低い労務費の見積り・契約が制限されました。国が示す「労務費に関する基準」が、職人の賃金の目安として使われ始めています。

変わりにくいところ

上限規制は「会社が守る義務」です。ただ、工期が決まっている現場では、人を増やさないまま残業だけを減らすと、誰かに仕事が寄ります。持ち帰りの書類仕事や、記録されない早出が残っている現場もあります。求人票に「残業月20時間」と書いてあっても、配属される現場次第で変わることがあります。

求人票と面接で確かめること

  1. 固定残業代(みなし残業)が何時間分か:45時間を超える固定残業代は、上限規制と合いません。
  2. 休日の数と、4週8閉所(土日の現場閉所)の実施状況:「週休2日」と「完全週休2日」は違います。
  3. 勤怠の記録の方法:打刻か自己申告か。
  4. 配属予定の現場の種類:公共工事か民間か、新築か改修か。工期の厳しさが違います。
  5. 1人で担当する現場の数:小さな現場を何件も掛け持ちすると、移動と書類で時間が延びます。

面接で聞きにくいことは、転職エージェントに確かめてもらうのが早道です。エージェントは、過去にその会社に入った方の声や、離職の理由を知っていることがあります。

働き方改革が進んでいる会社の見分け方

  • 施工管理の書類や写真の整理に、アプリやクラウドの仕組みを使っている
  • 現場の閉所日を年間の工程表に入れ、協力会社にも共有している
  • 若手の残業時間を、毎月、会社として集計している
  • 1級の取得を会社の費用で支援し、受検の前に休みを取らせている

当てはまる項目が多い会社ほど、上限規制を「現場任せ」にせず、会社として取り組んでいるといえます。

残業が減ると年収はどうなるか

残業代で年収を保っていた方は、残業が減った分、年収が下がることがあります。会社によっては、基本給や手当を上げて調整しています。転職先を比べるときは、残業を除いた「基本給+手当」でも比べましょう。

職人の方への影響

上限規制は雇われて働く職人の方にも適用されます。一方、一人親方は労働者ではないため対象外です。元請が工期を守るために、一人親方へ仕事を回すことが増えると、働き方の差が広がるおそれもあります。独立を考えている方は、コラム「一人親方として独立する道筋」もご覧ください。